
病気になったら治療に専念するのが一番ですが,長くなると,休んでいるときの給料や,いつまで休めるのか,仕事を辞めなければいけなくなるのはいつかなど,治療以外のことが心配になります。
ここでは,病気休暇や病気休暇後の休職等についてお知らせします。
病気休暇は,病気の内容によって取得できる期間に違いがあります。
病気の種類 |
・結核性疾患
・高血圧症
・動脈硬化性心臓病
・悪性新生物による疾病
・精神・神経に係る疾病
・その他の慢性疾患 |
左記以外の疾病,負傷 |
取得できる最長期間 |
180日 |
90日 |
休暇取得の際の提出書類 |
・病気休暇簿
・診断書(連続で8日を超えるとき)(結核性の場合は精密検査証明書 とレントゲン写真)
◆地教委へは,休暇報告書に病気休暇簿の写し(原本証明したもの)と,上記の診断書を添付し提出。 |
休暇を延長することになった場合に提出する書類 |
・病気休暇簿
・診断書(結核性の場合は精密検査証明書とレントゲン写真) ◆地教委へは,休暇報告書に病気休暇簿の写し(原本証明したもの)と,上記の診断書を添付し提出。 |
30日以上の病気休暇を終え出勤する際の提出書類 |
出勤の7日前までに
・病状報告書 
・精密検査証明書(医師に作成してもらう) 精神性 結核性
◆地教委へは,出勤報告書に上記の書類を添付し提出。 |
妊娠に起因する病気休暇 |
切迫流産等妊娠に起因する病気休暇の場合,産前休暇開始日からは産前休暇に切り替える。
ただし,産前休暇前に病気休職に 切り替わっている場合,出産するまで病気休職となり,産前休暇は取得できません。 |
一旦治って,また同じ病気で休暇を取得する場合の注意 |
・同一の負傷または疾病で複数回病気休暇を取得した場合,休暇と休暇の間の勤務期間が6月以内である場合,前後の休暇期間を通算します。 |
病気休暇の最長期間を使い切ってもまだ治らない場合,休職することになります。
休職する際の提出書類 |
・休職願 
・精密検査証明書(医師に作成してもらう) 精神性 結核性
◆地教委へは,副申書に上記の書類と,精神性の場合は精神性疾患観察報告書も添付し提出。 |
取得できる最長期間 |
・3年 |
給 与 |
・1年は80/100,2年目以降は無給
・公務傷病及び通勤に係る傷病の場合は全期間100/100支給。
・結核性疾患の場合は,2年間は100/100支給。3年目は無給。
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傷病手当金(共済組合) |
・給与が無給となった場合,1年6月の間支給。その後も勤務できず,無給が続く場合,傷病手当金附加金が6月の間支給。
支給額=標準報酬日額×2/3×支給対象日数
*標準報酬日額=傷病手当金支給開始前12か月間の標準報酬月額の平均額×1/22
*支給対象日数には週休日(土・日)を含まない。祝日や年末・年始休日は含む。
◆給与が80/100支給であっても,給与と傷病手当金を比較して,傷病手当金の方が上回る場合支給される。ただし,給与との差額のみ。 |
定期的に提出する書類書類 |
・1回の精密検査証明書の診断期間が90日を超えるときは,90日ごとに経過報告書 
(結核性 )
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期間を延長することになった場合に提出する書類 |
・休職期間延長願 
・精密検査証明書(医師に作成してもらう) 精神性 結核性
◆地教委へは,副申書に上記の書類と,精神性の場合は精神性疾患観察報告書も添付し提出。
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治って復職する際に提出する書類 |
復職する30日前までに
・病状報告書 
・精密検査証明書(医師に作成してもらう) 精神性 結核性
◆地教委へは,副申書に上記の書類と,精神性の場合は精神性疾患観察報告書と慣らし勤務の状況を記録したものをも添付し提出。
・精神性疾患の場合は,上記の書類を提出する前に「慣らし勤務」をしておく。復職前には県教委の審査会に出席,その後に復職可能の判定が出てから復職となる。 |
残念ながら,辞職することになります。
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