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家族の介護が必要になったら


 家族の介護で休まなければいけなくなった

 親の介護が必要になって・・・という話をよく耳にするようになってきました。特別養護老人ホームやケアホームなどの介護施設は予約でいっぱいでなかなか入れないようですし。高齢化社会が進行してきているけど,健康なまま長生きしている人ばかりじゃないんですよね。ある日突然家族の介護が必要になったら!仕事はどうなる!?
 そんなことになる前にご覧になって,慌てふためかないようにしましょう。
 
家族の介護をしなければならない状況になったとき,休み方はいくつかあります。

 種  類 家族看護の職専免 短期介護休暇  介護休暇  介護時間  子の看護休暇 
 取得できない職員     臨時職員  臨時職員   
看護の事情 職員の家族が疾病又は負傷により看護を必要とし,かつ,職員以外に看護する者がいない場合に看護を行う場合
 負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の世話をする場合 短期介護休暇と同じ  短期介護休暇と同じ  義務教育終了までの子を看護する場合
 介護の対象となる家族 配偶者,子,父母,配偶者の父母,同居の祖父母,同居の孫,同居の兄弟姉妹
※義務教育終了までの子を除く 
配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹  短期介護休暇と同じ  短期介護休暇と同じ  義務教育終了までの子 
 世話の範囲 負傷,疾病にかかった家族の看護 
【要看護者】
要介護者の介護及び要介護者の必要な世話
【要介護者】 
要介護者の介護 
【要介護者】
介護休暇と同じ  負傷,疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話 
 期  間 一の年(1月1日〜12月31日)において3日の範囲内の期間  一の年(1月1日〜12月31日)において5日の範囲内の期間(要介護者が2名以上の場合は10日) 要介護者の介護のため,介護を必要とする一の要介護状態ごとに,3回以下,かつその合計した期間が6月以下の期間内において必要と認められる期間  要介護者の介護のため,介護を必要とする一の連続する要介護状態ごとに,連続する3年の範囲内の期間で,1日につき2時間以内 一の年(1月1日〜12月31日)において5日の範囲内の期間(義務教育終了までの子が2名以上の場合は,10日) 
 休暇の単位 1日,半日,1時間  1日,半日,1時間  1日,1時間(1日につき4時間以内)  1時間,30分 1日,半日,1時間 
 給  与 減額されない  減額されない  勤務しない時間の給与額を減額  介護休暇と同じ  減額されない 
 手続き ・職務に専念する義務の免除願
・職務に専念する義務の免除について(具申)に上記の願いを添付して地教委へ提出
・特別休暇簿に記入,校長へ
要介護者の状態等申出書を校長へ提出 

(記入例)
・介護休暇簿
・介護休暇の指定期間申出書
・介護が必要なことを証明する診断書等
 を校長へ
校長は
休暇報告書
・原本証明した上記の介護休暇簿と申出書の写し
・診断書等
 を地教委へ
・介護時間に係る休暇簿
・介護が必要なことを証明する診断書等
 を校長へ 
校長は
・休暇報告書
・原本証明した介護時間休暇簿の写し 
・診断書等
 を地教委へ
・特別休暇簿に記入
 校長へ提出 


介護休暇を取得できる期間の分割イメージ



 短期介護休暇に引き続いて家族看護の職専免(家族等の看護に係る職専免)は取得できません。
  看護を必要とする状態で家族看護の職専免→介護が必要になり短期介護休暇 という流れであれば取得できます。
 状態の変化に応じ,@家族看護の職専免A短期介護休暇B介護休暇と介護時間 という順番で取得することが可能です。


介護休暇・介護時間を使い切っても,まだ介護が必要な場合
 介護休暇を使い切っても介護が必要なとき,年次休暇も使い切り,辞めるしか手がない?と諦める前に,欠勤という手段もあります。

介護欠勤 ・通常,欠勤すると懲戒処分等を受けますが,この場合は欠勤しても処分を受けません。
 欠勤できる最長期間 ・引き続く30日間(休日,週休日を除く)
給 与 ・欠勤した日については,給与は支給されない
 欠勤開始時に提出する書類 ・看護欠勤届
・診断書  を校長へ
・校長は「看護欠勤者の報告について」に上記書類を添付して地教委へ
欠勤後出勤するときに提出する書類 ・途中出勤
  看護欠勤の期間中に欠勤事由が消滅したことにより出勤する場合,その旨を校長に報告。 校長は,欠勤届に押印し,地教委へ報告
・期間満了による出勤
  出勤届 を校長へ
  校長は「看護欠勤者の出勤について」に上記書類を添付して地教委へ
それでもまだ足りない・・・ ・残念ながらこれ以上休む場合,欠勤か辞職しか・・・

 介護休暇を取得したときの手当

 介護休暇を取得した時間(日)分は給与を減額されて,金銭的にも大変な思いをすることになります。
 そんなときに,共済組合から介護休業手当金が支給され,助けになります。 

介護休業手当金

 支給対象となる介護対象者 ◆配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,孫,兄弟姉妹
◆同居している 父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者,配偶者の子
 支 給 額 支給額=標準報酬日額×67/100×支給対象日数−控除額
  青地の部分は円未満切り捨て,かつ給付上限相当額を超える場合は,
  支給額=給付上限相当額×休業日数 
 支給対象日数 週休日を除きます
※介護休暇の取得が1日単位でない場合は支給されません。 
 標準報酬日額 標準報酬日額=標準報酬月額/22(10円未満四捨五入) 
 給付上限相当額 「雇用保険法第17条第4項第2号ハ」に定める額×30×67/100/22 ※R4.8現在15,102円
 支給期間 介護休暇の日から起算して66日以内の期間(介護対象者ごと) 
 給料との調整 介護休業手当金>支給される給料 → 介護休業手当金−給料を支給
介護休業手当金<支給される給料 → 支給しない 
 請求手続き
(共済組合へ 1か月ごと)
介護休業手当金請求書  記入例
・給与明細書の写し
ほかに 事務担当者と教育事務所から「介護休暇簿の写し」と「出勤簿の写し」,「介護休業手当金請求に係る給料の調整に関する証明書」を準備してもらいます


 介護(看護)欠勤をしたときの手当
 休業手当金(共済組合) ・介護対象者;被扶養者,被扶養者でない配偶者
・支給額=標準報酬日額×50/100×支給対象日数
標準報酬日額 ・介護休業手当金と同じ
請求手続(共済組合へ) 休業手当金請求書 記入例
・給与支給明細書の写し
ほかに 事務担当者と教育事務所から「給料の調整に関する証明書」と「特例計算書の写し」,「出勤簿の写し」を準備してもらいます
 


作成 下北学校事務研究会