
臨時講師や臨時事務など,期限付きで採用されている方には,期限が切れることによる「退職」がつきものです。
臨時職員を何年か続けていれば,手続きはすんなりできるようになるでしょうが,忘れてはいけない手続きもありますからここでしっかりチェックして
書類の出し忘れがないようにしましょう。
1(共済組合加入者) |
様 式 |
記入例 |
1.退職手当請求書 |
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2.再就職に関する申立書 |
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3.退職所得の受給に関する申告書 |
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4.履歴カード(A4サイズにコピーしたもの2部) |
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事務からもらってください |
5.組合員異動報告書(共済組合員証添付) |
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6.退職届書 |
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事務からもらってください |
1(国民健康保険・国民年金)(共済組合加入者)
臨時講師等の任用期間が途切れた場合,退職扱いとなりますが,途切れている間は,国民健康保険及び国民年金(または配偶者等の健康保険の扶養親族)に加入しなければいけません。(3月30日までの任用で,4月1日からまた臨時採用の場合,3月31日分は国民健康保険及び国民年金(または配偶者等の健康保険の扶養親族)に加入しなければいけません。)
※手続きは住所のある市役所・町村役場で行ってください。(手続きに必要な「社会保険資格喪失証明書」は,退職後教育事務所から送付されます。共済組合加入者には「資格喪失証明書」が共済組合より送付されます。)
2(国民健康保険・国民年金加入者)
非常勤講師等で国民健康保険加入者は,退職しても国民健康保険のままですから,特別な手続きは必要ありません。
※このほかにも,手続きが必要になります。落ちのないように手続きしましょう。
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