
- 採用・転勤に伴って,勤務校が遠い等の理由により住居移転した場合に支給される旅費です。
要 件 |
説 明 |
対象となる臨時職員とは |
青森県教育委員会が任用する公立学校に勤務する常勤の臨時教職員(講師,養護助教諭) |
支給対象者 |
・前年度公立学校に,臨時職員として勤務実績があること。
・任用される学校が前年度の勤務校と同一でないこと。
・任用時期が4月1日〜4月30日までの間であること。 |
赴任旅費の種類 |
添付書類 |
様式 |
記入例 |
単 身 |
・住民票抄本(前住所が記載されたもの)
・赴任届 |
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扶養親族あり |
・住民票謄本(前住所が記載されたもの)
・赴任(扶養親族移転)届 |
※採用・異動の発令から7日以内に赴任できない事情があるときは,赴任延期届を提出すること。
赴任延期届 赴任延期届記入例
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採用による住居移転に支給されるので,採用日より早く移転すると(住民票を動かすと)支給されない場合があります。 |
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住民票を発行してもらうときは,「前住所を記載する」にチェックを入れないと以前の住所が記載されず,赴任旅費の資料に使えないものになりますので注意してください。 |
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