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住居手当の手続き


 住居手当とは

自分が契約した借家・下宿に住んでいる場合に支給されます。
逆に結婚するなどして,自分が契約者でなくなった,配偶者が契約している借家等に住むことになった場合は廃止手続きが必要になります。
単身赴任手当を支給される職員で,配偶者または配偶者のいない職員の子を住まわせるために借家等を借りている場合も支給されます。
公営の教員住宅や自宅,親の持ち家に同居をしているようなときは支給対象外です。


名  称 様 式 記入例
 住 居 届
 住宅賃貸借証明書(契約書が交わされなかったときに作成)


 支給額は?
パターン 支給額計算式
1 家賃が月額23,000円以下 家賃の月額−12,000円
2 家賃が月額23,000円を超える (家賃の月額−23,000円)÷2+11,000円
3 単身赴任手当受給者で配偶者または子を借家等に住まわせているとき 上記の計算額の半額
 ※計算後の100円未満の端数は切り捨て
 ※
家賃が55,000円を超える場合「家賃の月額」は55,000円で計算します。つまり住居手当は27,000円で頭打ちです。

 注意事項は?

 借家・下宿〜契約書の写しを添付。(契約書がない場合は住宅賃貸借(下宿)証明書を添付)
 転居等で支給要件がなくなった場合は住居届(廃止手続き)の提出を忘れずに!
 借家等の家賃が12,000円以下の場合は支給対象外です。


 作成 下北学校事務研究会