項 目 |
内 容 |
週休日 |
土・日曜日。
学校行事等で勤務を命ぜられたときは振替休日を取らなければいけません。
(振替休日は,勤務する週休日の4週間前から8週間後までの間に取ります。
但し,校長・教頭・教諭・養護教諭・栄養教諭・講師は勤務する週休日以後に最初にある夏・冬休みの期間までの間に取ればいいことになっています。) |
休 日 |
上でも説明したとおり,祝日,年末・年始休日のこと。
基本的には休みです。
学校行事等で勤務を命ぜられたときは代休を取ることができます。
(代休が取れるのは,勤務日以降8週間の期間内) |
年次休暇 |
・有給休暇
・休暇簿に休暇を記入して校長(学校によっては教頭)に届け出て承認してもらいます。
・1月1日〜12月31日の期間に20日。使用しなかった(残った)休暇は,翌年に繰り越すことができます。(繰り越すことができるのは最大20日)
・1日または,1時間単位で休みを取ることができます。 |
そのほかの休暇 |
休暇は年次休暇だけではありません。もっと知りたい方はこちらへ。 |