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児童手当の手続き


 児童手当とは
 中学生以下の子を扶養している者に対して支給される手当です。
 
児童手当の要件 説  明
範  囲 (1)15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2)扶養親族である子

(3)国内に居住している子。(留学中の場合を除く)


支給対象者 説  明
児童手当を受け取れる者 (1)児童手当の要件に当てはまる子を養育する者。
(2)父母が海外に居住していて,祖父母等が養育している者(父母指定者)。
(3)父母が別居し,かつ生計を別にしているときは,子と同居している者。


支給時期・金額 説  明
時 期 (1)6月,10月,2月の7日
支給額 (1)子ども1人につき(支給対象者の所得が所得制限額未満の場合) 
年 齢 等 支給額(月額)
0歳〜3歳未満 15,000円
3歳〜小学校修了前 第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

(2)子ども1人につき(支給対象者の所得が所得制限額以上の場合) 
年 齢 等 支給額(月額)
0歳〜中学生 5,000円

(3)年3回に分けて支給されるので,それぞれの支給時には4か月分支給

 ※所得制限限度額
扶養親族等の数 所 得 額 収 入 額
622万円 833.3万円
660万円 875.6万円
698万円 917.8万円
736万円 960.0万円
774万円 1,002.1万円
812万円 1,042.1万円

提出する書類等

提出書類 説  明 様 式 記入例
 児童手当認定請求書 子どもが生まれたとき,または子どもを扶養することになったとき提出
 児童手当額改定認定請求書 児童手当を受給しているとき,新たに子どもが生まれた(増えた)り,年齢制限を超えて対象の子どもが減るときに提出
 児童手当現況届 児童手当を受給しているとき,受給要件を満たしているかどうかの確認のため提出
 児童手当別居監護申立書 子どもと別居しているとき,上記の書類に加えて提出
 児童手当氏名住所変更届 児童手当受給者または,受給対象児童の氏名または住所が変更になった場合提出
 児童手当個人番号変更等申出書  受給者や配偶者の個人番号(マイナンバー)が変更になったときや,子どもの個人番号が届く前に認定した場合,個人番号を届出るときに提出    
  児童手当受給事由消滅届 児童手当受給の要件がなくなったとき提出     


 社会保障・税番号制度における情報提供ネットワークの本格運用が始まり,住民票謄本及び所得証明書(児童手当用)【児童手当用の証明書がない市町村の場合,所得課税証明書】の添付が省略できることになりました。


 作成 下北学校事務研究会