Web 事務室 本文へジャンプ

子どもが生まれる方が読むページです


 私たちの子どもが生まれます。

 うれしい!子どもが生まれることになったあなた。おめでとうございます。
 妊娠が分かってから子どもが誕生するまで必要な手続きはどんなものがあるのでしょう。
 下記をよく読んで出し忘れのないようにお願いします。


  私が子どもを産みます。

東青教育事務所関係
 1.扶養親族届
 子どもを自分の扶養親族とするとき 扶養親族が増えるときに必要な手続きはこちら
 子どもを配偶者の扶養親族とするとき 配偶者の勤務先の事情に合わせて扶養手当に関する手続きをしましょう。
 2.児童手当(自分の扶養親族とするとき) 児童手当に関する手続きはこちら
 3.寒冷地手当(自分の扶養親族とするとき) 11〜3月の間に子どもが生まれたときは手続き1手続き2が必要です。
 4.通勤手当  
 出産休暇(産前・産後)中など1日も勤務しない月は通勤手当がストップとなります。通勤手当の手続きはこちら


市町村教育委員会関係
 5.出産休暇や他にとれる休暇    説  明
   出産休暇 産前休暇〜出産予定日までの8週間。出産日が前後した場合は出産日まで。
       多胎妊娠の場合は14週間。
       ※特別休暇簿に記入。分娩予定日証明書(診断書)を添付すること。
産後休暇〜出産日の翌日から8週間。
       ※特別休暇簿に記入。出産証明書か母子手帳の写しを添付すること。
 妊婦の業務軽減等休暇 業務が母胎または胎児の健康保持に影響があると認められた場合,休息や補食するために必要と認められる期間とれる。
  ※特別休暇簿に記入し,校長の承認を受けること。
 妊婦の通勤緩和休暇 通勤に利用する交通機関等の混雑が母体や胎児の健康保持に影響があると認められた場合とれる。勤務時間の始めまたは終わりの時間に,1時間を超えない範囲でとれる。
  ※特別休暇簿に記入し,校長の承認を受けること。
 妊産婦通院休暇 妊娠中または出産後1年以内の職員が保健指導または健康診査を受ける場合とれる。
 ●妊娠23週まで;4週間に1回 ●妊娠24〜35週まで;2週間に1回
 ●妊娠36週〜出産まで;1週間に1回 ●産後1年まで;その間に1回
 ただし,医師の特別な指示があった場合は,指示された回数。
  ※特別休暇簿に記入し,校長の承認を受けること。
 育児休暇 満1歳6か月未満の子を育てる場合に,授乳などのために1日2回,それぞれ60分以内の申し出た期間とれる。
  ※特別休暇簿に記入し,校長の承認を受けること。
 育児休業 満3歳未満の子を育てる場合に,取得できる。満1歳までは共済組合より育児休業手当金が支給されます。手続きはこちらへ詳しくは事務へおたずね下さい。
 部分休業,育児短時間勤務 子が小学校に入学する年の3月31日まで取得できる。手続きはこちらへ
 6.履歴事項異動届 改姓,住所変更,本籍変更等をがあったとき届け出が必要です。


共済組合関係
 7.妊婦支援補助(互助会加入者) 妊娠4か月に達したとき30,000円支給。(教職員互助会HPへ
 8.被扶養者認定手続き(自分の扶養親族とするとき) 共済組合の被扶養者にする手続き(健康保険証を作る)はこちらへ(共済組合HPへ)
 9.出産費の請求 出産費の請求手続きはこちら(共済組合HPへ)
 10.共済組合掛金免除手続き   産前・産後休業掛金免除申出書により,産前6週前から産後8週間までの間掛金が免除になります。


  妻が子どもを産みます。

東青教育事務所関係
 1.扶養親族届
 子どもを自分の扶養親族とするとき 扶養親族が増えるときに必要な手続きはこちら
 子どもを配偶者の扶養親族とするとき 配偶者の勤務先の事情に合わせて扶養手当に関する手続きをしましょう。
 2.児童手当(自分の扶養親族とするとき) 児童手当に関する手続きはこちら
 3.寒冷地手当(自分の扶養親族とするとき) 11〜3月の間に子どもが生まれたときは手続きが必要です。


市町村教育委員会関係
 4.妻の出産に際して夫がとれる休暇・休職    説  明
     配偶者出産休暇 妻が出産する場合,3日までとれる。
出産立ち会いや,出生届提出の時などに使用できます。
   ※特別休暇簿に記入し,校長の承認を受けること。
 育児参加休暇 妻が出産する場合,出産予定日の8週間前から出産後8週間までの間に,5日までとれる。
出産する(出産した)子や小学校入学前の子を養育するために必要な場合にとることができます。
  ※特別休暇簿に記入し,校長の承認を受けること。
 育児休暇 満1歳6か月未満の子を育てる場合に,1日2回,それぞれ60分以内の必要と認められる期間とれる。
  ※特別休暇簿に記入し,校長の承認を受けること。
 育児休業 満3歳未満の子を育てる場合に,取得できる。満1歳までは共済組合より育児休業手当金が支給されます。詳しくは事務へおたずね下さい。
  ※妻と同時に取得することもできます。
 部分休業,育児短時間勤務 子が小学校に入学する年の3月31日まで取得できる。


共済組合関係
 5.被扶養者認定手続き(自分の扶養親族とするとき) 共済組合の被扶養者にする手続き(健康保険証を作る)はこちらへ(共済組合HPへ)
 6.出産費の請求(妻が被扶養者の場合。妻が加入していた健康保険から退職後の給付として出産費が支給される場合を除く) 出産費の請求手続きはこちら(共済組合HPへ)
 7.育児休業手当金 育児休業を取得した場合,子の1歳の誕生日の前日まで支給されます。
詳しくはこちらか共済組合のページへ。
作成 下北学校事務研究会