
- 妻や子どもなど扶養している人がいる場合,扶養手当が支給される場合があります。また,扶養手当が支給されなくても共済組合の扶養(健康保険証)にできる場合もあります。(共済組合の被扶養者の範囲,扶養手続き)
- 該当しそうだなと思ったら,下の説明を読んで手続きが必要かどうか確認してください。
扶養親族の要件 |
説 明 |
範 囲 |
(1)配偶者(内縁関係にある者を含む)
(2)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)60歳以上の父母及び祖父母
(4)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)重度心身障害者 |
収入金額制限 |
年額130万円(月額108,300円程度)未満であること。 |
二重支給の禁止 |
他の会社などから扶養手当等を支払われている場合は,二重払いになるのでダメ。 |
配 偶 者 |
6,500円 |
子 |
10,000円 |
父 母 等 |
6,500円 |
次の条件に合う子どもに加算
・15歳になった後の4月1日〜22歳になった年度の3月31日 |
5,000/人 |
名 称 |
様 式 |
記入例 |
添付書類一覧 |
扶養親族届 |
 |
 |
 |
扶養親族現況届(扶養手当継続のための状況確認 毎年7月) |
 |
申立書 |
給与支払証明 |
戸籍謄本を添付 |
配偶者の場合は,所得証明書や仕事を辞めたときは退職を証明する書類,雇用保険の失業給付を受給していない申立書など添付書類が多く必要になります。 |
添付書類は,子ども以外はたくさん必要になる場合がほとんどですから,事務担当者に相談してください。
|