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結婚する方が読むページです


私,晴れて結婚します!

幸せいっぱい結婚することになったあなた。おめでとうございます。
結婚するとき必要な手続きはどんなものがあるのでしょう。
下記をよく読んで出し忘れのないようにお願いします。

東青教育事務所関係
 1.扶養手続き
.  結婚相手を扶養親族とする場合 配偶者が働いていない,または退職した場合は扶養手続きが必要です
 2.給与の口座振込の登録内容変更  
.  結婚に伴って振込口座の名義が変わります 改姓すると口座名義の変更や口座振込の内容変更の手続きが必要ですよ
 改姓しない方はこの手続きは必要ありません     
 3.旅費の口座振込の登録内容変更
.  給与の口座振込と同様です 改姓すると口座名義の変更や口座振込の内容変更の手続きが必要ですよ
 4.通勤手当  
.  新居に引っ越すと通勤手当も新たに手続きが必要です
 通勤距離は2km以上 通勤手当の手続きはこちら
 通勤距離は2km未満 手続きはいらないよ!
 通勤は徒歩です 手続きはいらないよ!
 5.住居手当  
 新居に引っ越すと住居手当も新たに手続きが必要です
 アパートや下宿引っ越ししました 自分名義で契約したときの手続きはこちら
 自宅,実家で親と同居,または教員住宅に住みます 手当は出ません。今まで手当支給されていた場合は廃止の手続きが必要です。
 6.寒冷地手当      婚姻の時期が11月〜3月の期間内である場合で,配偶者を扶養親族とする場合寒冷地手当世帯等区分届出書を提出する必要があります。
 事務へ申し出てください。


市町村教育委員会関係
 7.履歴事項異動届 改姓,住所変更,本籍変更等があったとき届け出が必要です。


共済組合関係
 8.被扶養者認定手続き 配偶者が働いていない,または退職した場合は扶養手続きが必要です(共済組合HPへ)
 9.組合員証等記載事項変更 組合員証の記載事項変更手続きはこちら(共済組合HPへ)
10.結婚祝金請求(教職員互助会) 50,000円が支給されます。請求には,結婚祝金請求書に戸籍抄(謄)本を添付 記入例はこちら


休暇関係
11.結婚休暇 結婚に伴う手続きなどに取得できる休暇があります。
・「特別休暇」として「連続する7日間以内」の期間取得できます。
 ※「連続する7日間」には週休日・休日を含みません。例えば,間に土・日が入る場合は7+2で9日連続の休みを取れます。


作成 下北学校事務研究会